特殊車両通行許可申請とは?
車両の寸法・重さ等が国の定めている制限値(一般的制限値)を超えた車両のことを特殊車両といいます。この一般的制限値は下図の通りです。荷物を積んだ状態で、寸法・重さ等いずれかの数値を1つでも超えた場合には、特殊車両となります。
この特殊車両が公道を通行するにあたっては、通行する道路を管理する国や自治体、港湾事務所など様々な道路管理者の許可を取得することが義務付けられています。(道路法47条の2)特殊車両が道路を安全に通行できるよう示して、その都度道路管理者に許可をいただく行為が特殊車両許可申請です。
罰則・処分
無許可で特殊車両を公道通行させた場合には、罰則が科されます。近年、取り締まりが強化され厳罰化されたため、違反警告等を受けた業者様から相談を受けることが増えております。
取り締まり
道路管理者は道路の構造を保全し、また交通の危険を防止するため、管理する道路において取り締まりを実施しています。取り締まりの結果違反車両を通行させていることが判明した場合においては、以下の措置が講じられます。
1.違反の程度が軽微で措置命令処分を行う必要がないと認められる場合は、警告書が発出されます。
2.1以外の場合において、重量等の軽減等の措置が可能である場合には当該措置を、分割等が不可能である場合は必要に応じて通行の中止等の措置命令が発出されます。
代表的な罰則
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
■6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法103条4項)
車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、また許可条件に違反して通行させたものは
■100万円以下の罰金(道路法104条1項)
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
■100万円以下の罰金(道路法104条2項)
※両罰規定があるため、従業員等が違反行為をしたときは行為者を罰するほか、所属する法人または事業主に対しても同様の罰金が科される場合があります。(道路法107条)